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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)258号 判決

上告人 有限会社古賀木工場

被上告人 大川税務署長

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人代理人由布喜久雄の上告理由について原判決は、被上告人(被告)が本件事務机の移出価格を二千五百円以上のものとして物品税を贓課したことは課税対象につき誤認をしたものであつて、違法ではあるが、右の語認は原審認定の事実関係の下においては、右贓課処分を無効とする程度に明白且重大なものとは認められないと判示しているに止まり何ら所論引用の判例に反する判断をしているものではないのみならず、所論引用の原判示後段の説示は、結局原判決に影響のないものである。

それ故所論は採るを得ない。

よつて民事訴訟法四〇一条、 九五条、 八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判官 入江俊郎 斎藤悠輔 高木常七)

上告代理人由布喜久雄の上告理由〈省略〉

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